医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第41条の2
(法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第41条の2 (法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令)
法第23条の7第2項第1号の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号) 二麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号) 三第2条各号に掲げる法令
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