医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の9

(製造業の許可の有効期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第43条の9 (製造業の許可の有効期間)

法第23条の22第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。