医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の10

(製造業の許可証の交付等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第43条の10 (製造業の許可証の交付等)

厚生労働大臣は、再生医療等製品の製造業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。再生医療等製品の製造業の許可を更新したときも、同様とする。