医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の21
(再生医療等製品外国製造業者の認定台帳)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の21 (再生医療等製品外国製造業者の認定台帳)
厚生労働大臣は、法第23条の24第1項及び同条第3項において準用する法第23条の22第8項の認定に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
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