医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の22
(再生医療等製品の承認台帳)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の22 (再生医療等製品の承認台帳)
厚生労働大臣は、法第23条の25第1項及び第13項(法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)並びに第23条の37第1項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
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