医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の29

(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第43条の29 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

法第23条の25第15項(法第23条の30第1項(法第23条の39において準用する場合を含む。)並びに第23条の37第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての承認の申請とする。