医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第73条の7

(機構による調査に係る輸出用医薬品等の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第73条の7 (機構による調査に係る輸出用医薬品等の範囲)

法第80条第4項において準用する法第13条の2第1項の規定により機構に法第80条第1項に規定する調査を行わせる場合における同条第4項において準用する法第13条の2第1項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、第70条の2第1項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は同条第2項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、第80条第2項第7号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。

2 法第80条第4項において準用する法第13条の2第1項の規定により機構に法第80条第2項に規定する調査を行わせる場合における同条第4項において準用する法第13条の2第1項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、第73条の2に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。

3 法第80条第5項において準用する法第23条の23第1項の規定により機構に法第80条第3項に規定する調査を行わせる場合における同条第5項において準用する法第23条の23第1項の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。