医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第79条

(機構による立入検査又は質問の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第79条 (機構による立入検査又は質問の範囲)

法第80条の5第1項の政令で定める立入検査又は質問は、法第80条の2第7項の規定による立入検査又は質問の全部とする。