医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第79条の3

(機構による登録等の実施に係る原薬等の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第79条の3 (機構による登録等の実施に係る原薬等の範囲)

法第80条の10第1項の政令で定める原薬等は、法第14条第4項に規定する原薬等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。