医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第72条

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第72条 (準用)

法第80条第1項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品については、第22条及び第24条の規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。