医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37条の15
(医療機器等外国製造業者の登録証の書換え交付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第37条の15 (医療機器等外国製造業者の登録証の書換え交付)
法第23条の2の4第1項の登録を受けた者(次条及び第37条の17において「登録外国製造業者」という。)は、その登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3 第1項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
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