医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第30条

(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第30条 (機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)

法第14条の5第1項(法第19条の4において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。