医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第3条

(製造販売業の許可の有効期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第3条 (製造販売業の許可の有効期間)

法第12条第4項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第2条第17項第3号及び第36条の11第1項第1号に規定する医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売に係る許可については、法第12条第4項の政令で定める期間は、六年とする。