医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第26条の2
(医薬品等区分適合性調査の結果の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第26条の2 (医薬品等区分適合性調査の結果の通知)
法第14条の2第2項若しくは第14条の2の3第1項の規定又は第80条第2項(第7号に係る部分に限る。)の規定により法第14条の2第2項の規定による調査(以下この条、第26条の4から第26条の6まで及び第27条の2において「医薬品等区分適合性調査」という。)を行う者(以下この条において「医薬品等区分適合性調査実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者が異なる場合には、医薬品等区分適合性調査実施者は、医薬品等区分適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
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