医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第56条の2
(再生医療等製品の販売業に関する技術的読替え)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第56条の2 (再生医療等製品の販売業に関する技術的読替え)
法第40条の7第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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