医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第66条の2
(法第七十三条等の政令で定める法令)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第66条の2 (法第七十三条等の政令で定める法令)
法第73条、第75条第1項、第75条の2第1項及び第75条の2の2第1項第5号の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一毒物及び劇物取締法 二麻薬及び向精神薬取締法 三第2条各号に掲げる法令
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