医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第41条
(登録認証機関の登録の有効期間)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第41条 (登録認証機関の登録の有効期間)
法第23条の6第3項の政令で定める期間は、三年とする。
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(登録認証機関の登録の有効期間)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第41条 (登録認証機関の登録の有効期間)
法第23条の6第3項の政令で定める期間は、三年とする。