医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第41条の5
(外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第41条の5 (外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
法第23条の16第6項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 一法第23条の16第2項第7号の検査のため同号の職員(同条第5項の規定により機構に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員。次号において「検査職員」という。)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用 二検査職員に同行する通訳人が前号に規定する所在地に出張をするのに要する旅費の額及び当該通訳人に支払うべき通訳料の額に相当する費用
2 前項第1号及び第2号の旅費の額並びに同号の通訳料の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
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