医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の31
(基準確認証の有効期間)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の31 (基準確認証の有効期間)
法第23条の25の2において準用する法第14条の2第4項の政令で定める期間は、三年とする。
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