医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の15
(機構による調査に係る再生医療等製品の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の15 (機構による調査に係る再生医療等製品の範囲)
法第23条の23第1項(法第23条の24第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
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