医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第40条の6
(基準適合証の書換え交付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第40条の6 (基準適合証の書換え交付)
基準適合証(法第23条の2の24第1項の基準適合証をいう。次項及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、法第23条の2の24第1項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。
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