薬剤師法施行令 第八条
(免許証の書換交付)
昭和三十六年政令第十三号
薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
(免許証の書換交付)
薬剤師法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十三号)
第8条 (免許証の書換交付)
薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。