薬剤師法施行令 第八条

(免許証の書換交付)

昭和三十六年政令第十三号

薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

第8条

(免許証の書換交付)

薬剤師法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十三号)

第8条 (免許証の書換交付)

薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

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