薬剤師法施行令 第十二条

(薬剤師試験委員)

昭和三十六年政令第十三号

薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。

2 委員は、非常勤とする。

第12条

(薬剤師試験委員)

薬剤師法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十三号)

第12条 (薬剤師試験委員)

薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。

2 委員は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)薬剤師法施行令の全文・目次ページへ →
第12条(薬剤師試験委員) | 薬剤師法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ