薬剤師法施行令 第十二条
(薬剤師試験委員)
昭和三十六年政令第十三号
薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
2 委員は、非常勤とする。
(薬剤師試験委員)
薬剤師法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十三号)
第12条 (薬剤師試験委員)
薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
2 委員は、非常勤とする。