選挙制度審議会令 第一条

昭和三十六年政令第百八十二号

選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第1条

選挙制度審議会令の全文・目次(昭和三十六年政令第百八十二号)

第1条

選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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