恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令 第二条

(法附則第四十二条第三項の俸給の額)

昭和三十六年政令第百九十八号

法附則第四十二条第三項に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。

第2条

(法附則第四十二条第三項の俸給の額)

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の全文・目次(昭和三十六年政令第百九十八号)

第2条 (法附則第四十二条第三項の俸給の額)

法附則第42条第3項に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。

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