割賦販売法施行令 第九条

昭和三十六年政令第三百四十一号

法第二十一条第一項の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第十三条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添付しなければならない。

第9条

割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)

第9条

法第21条第1項の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第13条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添付しなければならない。

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