割賦販売法施行令 第二十三条
(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
昭和三十六年政令第三百四十一号
法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。
2 法第三十条の五の七の規定により読み替えて適用する法第三十条の二の四第一項の政令で定める日数は、七日とする。
(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)
第23条 (認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
法第30条の5の7の政令で定める金額は、十万円とする。
2 法第30条の5の7の規定により読み替えて適用する法第30条の2の4第1項の政令で定める日数は、七日とする。