割賦販売法施行令 第八条
(確認書)
昭和三十六年政令第三百四十一号
法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。
2 経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。 一 前項の規定による請求をした者が法第二十一条第一項の権利を有することが明らかでない場合 二 前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十条第一項の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合 三 受理日以後受理日から起算して十日を経過する日までにされた当該許可割賦販売業者等に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る供託委託契約の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合