割賦販売法施行令 第六条

(資産及び負債の額の計算)

昭和三十六年政令第三百四十一号

法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項、第三十五条の二の十一第二項、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項、第三十五条の二の九第一項若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

第6条

(資産及び負債の額の計算)

割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)

第6条 (資産及び負債の額の計算)

法第15条第2項(法第33条の2第2項、第35条の2の11第2項、第35条の3の26第2項、第35条の3の27第2項及び第35条の3の62において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第12条第1項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第32条第1項、第35条の2の9第1項若しくは第35条の3の24第1項の規定による登録の申請の日又は法第35条の3の27第1項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

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