割賦販売法施行令 第十一条

(権利の調査)

昭和三十六年政令第三百四十一号

経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

第11条

(権利の調査)

割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)

第11条 (権利の調査)

経済産業局長は、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第8条第1項の規定による請求をした者、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

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