割賦販売法施行令 第十七条

(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年政令第三百四十一号

第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二」とあるのは、「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。

第17条

(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)

割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)

第17条 (ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)

第2条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第4条の2」とあるのは、「法第29条の4第1項において準用する法第4条の2」と読み替えるものとする。

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