割賦販売法施行令 第十七条
(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
昭和三十六年政令第三百四十一号
第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二」とあるのは、「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)
第17条 (ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第2条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第4条の2」とあるのは、「法第29条の4第1項において準用する法第4条の2」と読み替えるものとする。