割賦販売法施行令 第十三条
(配当の実施)
昭和三十六年政令第三百四十一号
配当は、前条第一項の規定による公示をした日(前条第二項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
(配当の実施)
割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)
第13条 (配当の実施)
配当は、前条第1項の規定による公示をした日(前条第2項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。