割賦販売法施行令 第十九条

(ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)

昭和三十六年政令第三百四十一号

法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四の規定を準用する場合には、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「包括信用購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第一号中「包括信用購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第五号中「法第三十条の五第一項第四号」とあるのは「法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項第四号」と読み替えるものとする。

第19条

(ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)

割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)

第19条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)

法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項の規定により法第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第29条の4第2項において準用する法第30条の4の規定を準用する場合には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条中「包括信用購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第1号中「包括信用購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第5号中「法第30条の5第1項第4号」とあるのは「法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項第4号」と読み替えるものとする。

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