割賦販売法施行令 第十五条
(有価証券の換価)
昭和三十六年政令第三百四十一号
経済産業局長は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(有価証券の換価)
割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)
第15条 (有価証券の換価)
経済産業局長は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。