割賦販売法施行令 第十五条

(有価証券の換価)

昭和三十六年政令第三百四十一号

経済産業局長は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

第15条

(有価証券の換価)

割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)

第15条 (有価証券の換価)

経済産業局長は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

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