割賦販売法施行令 第十六条

(省令への委任)

昭和三十六年政令第三百四十一号

この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

第16条

(省令への委任)

割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)

第16条 (省令への委任)

この政令で定めるもののほか、法第21条(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

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