割賦販売法施行令 第十四条
(通知を要しない場合)
昭和三十六年政令第三百四十一号
許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第十条第三項、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。
(通知を要しない場合)
割賦販売法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十一号)
第14条 (通知を要しない場合)
許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第10条第3項、第11条第2項並びに第12条第1項及び第2項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。