消防法施行規則 第一条

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

昭和三十六年自治省令第六号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第七項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項又は法第十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。

第1条

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)

第1条 (措置命令等を発した場合における公示の方法)

消防法(昭和二十三年法律第186号。以下「法」という。)第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。

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