消防法施行規則 第一条の三
(収容人員の算定方法)
昭和三十六年自治省令第六号
令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
2 令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。