消防法施行規則 第一条の二
(工事中の防火対象物における防火管理)
昭和三十六年自治省令第六号
消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第一条の二第三項第二号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
2 令第一条の二第三項第三号の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。
(工事中の防火対象物における防火管理)
消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)
第1条の2 (工事中の防火対象物における防火管理)
消防法施行令(昭和三十六年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項第2号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
2 令第1条の2第3項第3号の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第11号)第8条に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。