消防法施行規則 第一条の四
(防火管理に関する講習に係る登録講習機関)
昭和三十六年自治省令第六号
令第三条第一項第一号イ又は第二号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類 三 現に行つている業務の概要を記載した書類 四 第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3 総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 一 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。 二 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。 三 講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
4 総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 一 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。 二 第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。 三 第二十一項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 三 講習の業務を取り扱う事務所の所在地
6 登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8 登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
9 登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
10 登録講習機関は、公正に、かつ、第二条の三に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
11 登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
12 登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項 二 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項 三 講習の業務の実施の方法に関する事項 四 講習の手数料の収納の方法に関する事項 五 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項 六 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 七 第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 八 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
13 総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
14 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第四十四条の十の二第一項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
15 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
16 登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。 一 講習を行つた年月日 二 講習の実施場所 三 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日 四 別記様式第一号による修了証の交付の有無 五 前号の修了証の交付年月日及び交付番号
17 総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18 総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
20 登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 休止又は廃止の理由 二 休止又は廃止の時期 三 休止にあつては、その期間
21 総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。 四 第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。 五 第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。 六 正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。 七 不正な手段により登録を受けたとき。
22 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第八項の規定による届出があつたとき。 三 第二十項の規定による届出があつたとき。 四 前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。