消防法施行規則 第二条の三

(防火管理に関する講習)

昭和三十六年自治省令第六号

令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。

2 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十時間とする。 一 防火管理の意義及び制度に関すること。 二 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。 三 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。 四 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。 五 防火管理上必要な教育に関すること。 六 消防計画の作成に関すること。

3 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。 一 おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。 二 火災事例等の研究に関すること。

4 乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね五時間とする。

5 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

第2条の3

(防火管理に関する講習)

消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)

第2条の3 (防火管理に関する講習)

令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第4条の2の4第2項第1号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。

2 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十時間とする。 一 防火管理の意義及び制度に関すること。 二 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。 三 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。 四 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。 五 防火管理上必要な教育に関すること。 六 消防計画の作成に関すること。

3 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。 一 おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。 二 火災事例等の研究に関すること。

4 乙種防火管理講習は、第2項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね五時間とする。

5 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第3条第1項第1号イ若しくは第2号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第1号による修了証を交付するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

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