消防法施行規則 第二条の二

(防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)

昭和三十六年自治省令第六号

令第三条第二項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。 一 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物 二 その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの 三 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物

2 令第三条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 一 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。 二 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。 三 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

第2条の2

(防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)

消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)

第2条の2 (防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)

令第3条第2項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。 一 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物 二 その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの 三 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第1項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第1項に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物

2 令第3条第2項の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 一 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。 二 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。 三 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

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