消防法施行規則 第四条の二
(統括防火管理者の選任又は解任の届出)
昭和三十六年自治省令第六号
法第八条の二第四項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二の二の二による届出書によつてしなければならない。
2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
(統括防火管理者の選任又は解任の届出)
消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)
第4条の2 (統括防火管理者の選任又は解任の届出)
法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の二の二の二の二による届出書によつてしなければならない。
2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。