消防法施行規則 第四条の二の七

(防火対象物点検の表示)

昭和三十六年自治省令第六号

法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。 一 第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。 二 前条に規定する基準に適合していること。

2 法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。

3 法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 点検を行つた日から起算して一年後の年月日 二 法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名 三 点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

第4条の2の7

(防火対象物点検の表示)

消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)

第4条の2の7 (防火対象物点検の表示)

法第8条の2の2第2項の表示は、同条第1項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。 一 第4条の2の4第1項の規定に従つて点検を行つていること。 二 前条に規定する基準に適合していること。

2 法第8条の2の2第2項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。

3 法第8条の2の2第2項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 点検を行つた日から起算して一年後の年月日 二 法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名 三 点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

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