消防法施行規則 第四条の二の九

(防火対象物点検の特例認定の表示)

昭和三十六年自治省令第六号

法第八条の二の三第七項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。

2 法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日 二 法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名 三 認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称

第4条の2の9

(防火対象物点検の特例認定の表示)

消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)

第4条の2の9 (防火対象物点検の特例認定の表示)

法第8条の2の3第7項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。

2 法第8条の2の3第7項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第8条の2の3第4項第1号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日 二 法第8条の2の3第1項の権原を有する者の氏名 三 認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称

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