消防法施行規則 第四条の二の十

(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

昭和三十六年自治省令第六号

令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。 一 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。 二 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。 三 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項

2 令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第一号に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。 一 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。 二 自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。 三 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。 四 その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項

3 自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。

4 第一項第二号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。

第4条の2の10

(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)

第4条の2の10 (消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

令第4条の2の4の防火対象物に係る防火管理者は、令第4条の2の6の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。 一 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。 二 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。 三 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項

2 令第4条の2の5第2項の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。 一 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。 二 自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。 三 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。 四 その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項

3 自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。

4 第1項第2号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消防法施行規則の全文・目次ページへ →