消防法施行規則 第四条の二の十一
(自衛消防組織の要員の員数等)
昭和三十六年自治省令第六号
自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。 一 火災の初期の段階における消火活動に関する業務 二 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務 三 在館者が避難する際の誘導に関する業務 四 在館者の救出及び救護に関する業務
(自衛消防組織の要員の員数等)
消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)
第4条の2の11 (自衛消防組織の要員の員数等)
自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。 一 火災の初期の段階における消火活動に関する業務 二 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務 三 在館者が避難する際の誘導に関する業務 四 在館者の救出及び救護に関する業務