消防法施行規則 第四条の二の十二

(自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)

昭和三十六年自治省令第六号

令第四条の二の八第三項第一号の規定による総務大臣の登録は、同号の講習を行おうとする法人の申請により行う。

2 第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号」とあるのは「令第四条の二の四」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第三号ロ及び同条第十六項第四号中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第一号の二の二の三の二」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「第四条の二の十四に定める講習に係る基準」と読み替えるものとする。

第4条の2の12

(自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)

消防法施行規則の全文・目次(昭和三十六年自治省令第六号)

第4条の2の12 (自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)

令第4条の2の8第3項第1号の規定による総務大臣の登録は、同号の講習を行おうとする法人の申請により行う。

2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「令第4条の2の2第1項第1号」とあるのは「令第4条の2の4」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第3号ロ及び同条第16項第4号中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第1号の二の二の三の二」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「第4条の2の14に定める講習に係る基準」と読み替えるものとする。

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