医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第98条の8
(再委託安全確保業務等に係る記録の保存)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第98条の8 (再委託安全確保業務等に係る記録の保存)
前二条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間については、第98条の5の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「製造販売業者」とあるのは「受託者」と、「前三条」とあるのは「第98条の6及び第98条の7」と読み替えるものとする。
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