医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第209条の2

(要指導医薬品の表示)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第209条の2 (要指導医薬品の表示)

法第50条第7号の厚生労働省令で定める事項は、「要指導医薬品」の文字とする。

2 前項の文字は黒枠の中に黒字で記載しなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明瞭に判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。

3 第1項の文字については、産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため当該文字を明瞭に記載することができない場合は、この限りではない。